モンゴルに渡航される方へ(2023年2月10日付)
令和5年2月10日
新型コロナウイルス感染症について、当地では依然として短期滞在者を中心に新型コロナウイルス感染症に罹患される方が確認されています。モンゴルに渡航または滞在される方に対して、以下の3点についてお願い申し上げます。
(1)モンゴル国内では感染防止対策がほとんど実施されていませんが、現地の雰囲気に飲まれることなく感染防止対策を講じてください。
(2)渡航に際して、解熱剤、体温計及びパルスオキシメーターを持参することをお勧めします。
(3)持病の関係で薬を服用中の方は滞在期間+2週間分以上の薬を持参してください。
詳細は以下のとおりです。
【(1)モンゴル国内では感染防止対策がほとんど実施されていませんが、現地の雰囲気に飲まれることなく感染防止対策を講じてください。】
現在、モンゴル国内ではかつてのような厳しい感染防止対策は実施されていません。昨年以降、モンゴルに入国する際の隔離措置は撤廃され、ワクチン接種証明書や陰性証明書の提出も求められなくなりました。
しかし、当地では依然として邦人(特に短期滞在者の方々)が新型コロナウイルス感染症に感染する事例が確認されています。また、当地で罹患した邦人の大半はワクチンを3回以上接種しているにもかかわらず罹患しています。そのため、ワクチンを接種している方であっても適切に感染防止対策を講じる必要があります。
なお、当地におけるこれまでの邦人罹患事例を踏まえると、ワクチン未接種者は、たとえオミクロン株であっても入院を検討する程度まで症状が悪化する傾向がみられます。当地の医療レベルは日本に比べて低く、特に人工呼吸器やECMOなどの医療機材の数も相当限られているため、重症化した患者が日本と同レベルの治療を受けることはかなり難しい状況です。
これらの状況から、重症化リスクが高いことが明らかとなっている高齢者の方や基礎疾患をお持ちの方(高血圧、心臓病、肝臓病、腎臓病、糖尿病または呼吸器疾患等の疾患で通院、入院または投薬治療を受けている方、BMI30以上の肥満の方など)は、ワクチン接種を済ませてから渡航することをお勧めします。
ご自身の病気が基礎疾患に該当するかについては、厚生労働省のHP( https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/pdf/0034_1.pdf )からご確認ください。
【(2)渡航に際して、解熱剤、体温計及びパルスオキシメーターを持参することをお勧めします。】
モンゴル国内では、酸素吸入を必要とする中等症以上に分類されない、いわゆる軽症者については、原則、陽性者確定日または発症日から5~7日間は自宅またはホテル等の室内で待機することが求められています。
しかし、モンゴルの保健当局は、日本の保健所や各自治体が行っているような自宅等療養者に対する健康観察時の助言や支援等を実施していません。また、モンゴル国内の病院には、外来のコロナ患者を診療するコロナ外来が常設されていないため、軽症者が保健当局や医療機関から手厚い支援を受けることはほとんど期待できません。
そのため、軽症者は、自分で解熱剤(アセトアミノフェン、イブプロフェンまたはタイレノールが含まれている薬が許容されます。)、体温計及びパルスオキシメーターを用意し、療養期間を自宅またはホテル等の室内で過ごさなければなりません。
新型コロナウイルス感染症は軽症者であっても高熱等の症状が出る場合もあるため、罹患後に療養に必要な物を準備することが難しくなることが予想されます。また、当地で流通している体温計の中には正確な体温が計測できない粗悪な物もあるほか、パルスオキシメーターが品薄状態のため購入できない場合もあるため、可能な限り日本から持参することをお勧めいたします。
【(3)持病の関係で薬を服用中の方は滞在期間+2週間分以上の薬を持参してください。】
モンゴルから日本に帰国・入国する場合は、世界保健機構(WHO)の緊急使用リストに掲載されているワクチンの接種証明書(3回以上接種したことがわかるもの)又は出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書のいずれかの提出が必要です。
注:2023年1月現在、中国に滞在歴がある帰国者・入国者に対しては別途、臨時的な水際対策が講じられています。詳細については厚生労働省のHPからご確認ください。
ワクチン接種証明書の提出について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/border_vaccine.html
検査証明書(陰性証明書)の提出について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
なお、有効なワクチン接種証明書を保持していない全ての帰国者・入国者は、発熱や喉の痛みなどの自覚症状の有無にかかわらず、帰国前のPCR検査で陽性となってしまった場合は日本に帰国するための国際便への搭乗が原則できません。航空各社は必須項目が全て記載された陰性証明書を所持していない乗客の搭乗を拒否します。
新型コロナウイルス感染症(特に当地で主流とみられるオミクロン株)は、陽性確定日または発症日から概ね10日間はPCR検査を受けても陽性反応が出続ける可能性が高いと言われています。日本行きの便が毎日運航していないことや再検査を受けて陰性証明書を取得するのに2日程度かかることを踏まえれば、帰国直前のPCR検査で陽性となった場合は、概ね10日+数日間は滞在期間が延びる可能性があります。
前記のとおり、当地の医療レベルは日本に比べて低いため、滞在中に持病が悪化した場合であっても日本と同等の治療を受けられない可能性があるほか、流通している薬の種類も限られているため、服用中の薬が当地では入手できないことが予想されます。そのため、持病(特に服用を中断すると命にかかわる心疾患など)の関係で薬を服用している方は、当地では服用中の薬を入手できないことを前提に、滞在期間+2週間分以上の薬を持参してください。
【大使館からのお願い】
1 新型コロナウイルス感染症への罹患が疑われる場合
特に、37.5度以上の発熱や喉の痛み、咳などの症状が2~3日以上続くなど、新型コロナウイルス感染症への罹患が疑われる場合は速やかに当館までご相談ください。医務官等が皆様の症状を確認させていただきます。
また、周囲に体調不良を訴えている日本人を把握された方は、お手数ですが当館までご一報ください。
2 在留届の提出・たびレジの登録
旅券法第16条に基づき、外国に住所又は居所を定めて3か月以上滞在する日本人には、その住所や居所を管轄する日本の大使館又は総領事館に在留届を提出する義務があります。現時点で3か月以上滞在するかどうか未定の日本人の方につきましても、その旨明記の上、在留届を提出頂ければ幸いです。
提出された在留届の情報は、在留邦人の皆様が、新型コロナウイルス感染症などの疾病に罹患してしまった場合や事件・事故、災害等に巻き込まれた場合に、大使館が迅速に支援を行うために活用されます。在留届が未提出の状態ですと大使館が迅速に支援を行えない場合もあります。
もし、周囲に在留届を提出されていない方がいらっしゃれば、速やかに提出するようご案内願います。
在留届はオンラインでも提出することが出来ます。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html
また、モンゴルへの渡航を検討中の方またはモンゴルに短期滞在される方は、「たびレジ」に登録し、最新の安全情報等を受信できるようご準備ください。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html
3 滞在期間の確認
モンゴルに滞在するための査証(ビザ)を取得せず、日本のパスポートのみでモンゴルに入国した場合、当地に滞在できる期間は30日間です。新型コロナウイルス感染症に罹患するなどのやむを得ない理由で滞在期間が30日を過ぎる可能性がある場合は、あらかじめモンゴルの外国人国籍庁(日本の出入国在留管理庁に相当する行政機関)にご相談ください。
必要な手続を取らないまま滞在期間を過ぎた者は外国人国籍庁に不法滞在者として登録されます。その場合、所定の手続が完了するまでモンゴルから出国する航空機への搭乗が認められない可能性がありますのでご注意ください。
4 緊急移送に対応した海外旅行傷害保険への加入検討
モンゴルの医療水準は日本に比べて低いため、当地では治療が困難な怪我や病気があることをご理解ください。モンゴル国内での治療が困難と判断される場合には、日本への緊急移送を検討する必要がありますが、日本への緊急移送には、通常、数百万~数千万円の費用がかかります。そのため、当地へ渡航する前にモンゴルからの緊急移送に対応した海外旅行傷害保険に加入しておくことを強くお勧めします。
(1)モンゴル国内では感染防止対策がほとんど実施されていませんが、現地の雰囲気に飲まれることなく感染防止対策を講じてください。
(2)渡航に際して、解熱剤、体温計及びパルスオキシメーターを持参することをお勧めします。
(3)持病の関係で薬を服用中の方は滞在期間+2週間分以上の薬を持参してください。
詳細は以下のとおりです。
【(1)モンゴル国内では感染防止対策がほとんど実施されていませんが、現地の雰囲気に飲まれることなく感染防止対策を講じてください。】
現在、モンゴル国内ではかつてのような厳しい感染防止対策は実施されていません。昨年以降、モンゴルに入国する際の隔離措置は撤廃され、ワクチン接種証明書や陰性証明書の提出も求められなくなりました。
しかし、当地では依然として邦人(特に短期滞在者の方々)が新型コロナウイルス感染症に感染する事例が確認されています。また、当地で罹患した邦人の大半はワクチンを3回以上接種しているにもかかわらず罹患しています。そのため、ワクチンを接種している方であっても適切に感染防止対策を講じる必要があります。
なお、当地におけるこれまでの邦人罹患事例を踏まえると、ワクチン未接種者は、たとえオミクロン株であっても入院を検討する程度まで症状が悪化する傾向がみられます。当地の医療レベルは日本に比べて低く、特に人工呼吸器やECMOなどの医療機材の数も相当限られているため、重症化した患者が日本と同レベルの治療を受けることはかなり難しい状況です。
これらの状況から、重症化リスクが高いことが明らかとなっている高齢者の方や基礎疾患をお持ちの方(高血圧、心臓病、肝臓病、腎臓病、糖尿病または呼吸器疾患等の疾患で通院、入院または投薬治療を受けている方、BMI30以上の肥満の方など)は、ワクチン接種を済ませてから渡航することをお勧めします。
ご自身の病気が基礎疾患に該当するかについては、厚生労働省のHP( https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/pdf/0034_1.pdf )からご確認ください。
【(2)渡航に際して、解熱剤、体温計及びパルスオキシメーターを持参することをお勧めします。】
モンゴル国内では、酸素吸入を必要とする中等症以上に分類されない、いわゆる軽症者については、原則、陽性者確定日または発症日から5~7日間は自宅またはホテル等の室内で待機することが求められています。
しかし、モンゴルの保健当局は、日本の保健所や各自治体が行っているような自宅等療養者に対する健康観察時の助言や支援等を実施していません。また、モンゴル国内の病院には、外来のコロナ患者を診療するコロナ外来が常設されていないため、軽症者が保健当局や医療機関から手厚い支援を受けることはほとんど期待できません。
そのため、軽症者は、自分で解熱剤(アセトアミノフェン、イブプロフェンまたはタイレノールが含まれている薬が許容されます。)、体温計及びパルスオキシメーターを用意し、療養期間を自宅またはホテル等の室内で過ごさなければなりません。
新型コロナウイルス感染症は軽症者であっても高熱等の症状が出る場合もあるため、罹患後に療養に必要な物を準備することが難しくなることが予想されます。また、当地で流通している体温計の中には正確な体温が計測できない粗悪な物もあるほか、パルスオキシメーターが品薄状態のため購入できない場合もあるため、可能な限り日本から持参することをお勧めいたします。
【(3)持病の関係で薬を服用中の方は滞在期間+2週間分以上の薬を持参してください。】
モンゴルから日本に帰国・入国する場合は、世界保健機構(WHO)の緊急使用リストに掲載されているワクチンの接種証明書(3回以上接種したことがわかるもの)又は出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書のいずれかの提出が必要です。
注:2023年1月現在、中国に滞在歴がある帰国者・入国者に対しては別途、臨時的な水際対策が講じられています。詳細については厚生労働省のHPからご確認ください。
ワクチン接種証明書の提出について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/border_vaccine.html
検査証明書(陰性証明書)の提出について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
なお、有効なワクチン接種証明書を保持していない全ての帰国者・入国者は、発熱や喉の痛みなどの自覚症状の有無にかかわらず、帰国前のPCR検査で陽性となってしまった場合は日本に帰国するための国際便への搭乗が原則できません。航空各社は必須項目が全て記載された陰性証明書を所持していない乗客の搭乗を拒否します。
新型コロナウイルス感染症(特に当地で主流とみられるオミクロン株)は、陽性確定日または発症日から概ね10日間はPCR検査を受けても陽性反応が出続ける可能性が高いと言われています。日本行きの便が毎日運航していないことや再検査を受けて陰性証明書を取得するのに2日程度かかることを踏まえれば、帰国直前のPCR検査で陽性となった場合は、概ね10日+数日間は滞在期間が延びる可能性があります。
前記のとおり、当地の医療レベルは日本に比べて低いため、滞在中に持病が悪化した場合であっても日本と同等の治療を受けられない可能性があるほか、流通している薬の種類も限られているため、服用中の薬が当地では入手できないことが予想されます。そのため、持病(特に服用を中断すると命にかかわる心疾患など)の関係で薬を服用している方は、当地では服用中の薬を入手できないことを前提に、滞在期間+2週間分以上の薬を持参してください。
【大使館からのお願い】
1 新型コロナウイルス感染症への罹患が疑われる場合
特に、37.5度以上の発熱や喉の痛み、咳などの症状が2~3日以上続くなど、新型コロナウイルス感染症への罹患が疑われる場合は速やかに当館までご相談ください。医務官等が皆様の症状を確認させていただきます。
また、周囲に体調不良を訴えている日本人を把握された方は、お手数ですが当館までご一報ください。
2 在留届の提出・たびレジの登録
旅券法第16条に基づき、外国に住所又は居所を定めて3か月以上滞在する日本人には、その住所や居所を管轄する日本の大使館又は総領事館に在留届を提出する義務があります。現時点で3か月以上滞在するかどうか未定の日本人の方につきましても、その旨明記の上、在留届を提出頂ければ幸いです。
提出された在留届の情報は、在留邦人の皆様が、新型コロナウイルス感染症などの疾病に罹患してしまった場合や事件・事故、災害等に巻き込まれた場合に、大使館が迅速に支援を行うために活用されます。在留届が未提出の状態ですと大使館が迅速に支援を行えない場合もあります。
もし、周囲に在留届を提出されていない方がいらっしゃれば、速やかに提出するようご案内願います。
在留届はオンラインでも提出することが出来ます。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html
また、モンゴルへの渡航を検討中の方またはモンゴルに短期滞在される方は、「たびレジ」に登録し、最新の安全情報等を受信できるようご準備ください。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html
3 滞在期間の確認
モンゴルに滞在するための査証(ビザ)を取得せず、日本のパスポートのみでモンゴルに入国した場合、当地に滞在できる期間は30日間です。新型コロナウイルス感染症に罹患するなどのやむを得ない理由で滞在期間が30日を過ぎる可能性がある場合は、あらかじめモンゴルの外国人国籍庁(日本の出入国在留管理庁に相当する行政機関)にご相談ください。
必要な手続を取らないまま滞在期間を過ぎた者は外国人国籍庁に不法滞在者として登録されます。その場合、所定の手続が完了するまでモンゴルから出国する航空機への搭乗が認められない可能性がありますのでご注意ください。
4 緊急移送に対応した海外旅行傷害保険への加入検討
モンゴルの医療水準は日本に比べて低いため、当地では治療が困難な怪我や病気があることをご理解ください。モンゴル国内での治療が困難と判断される場合には、日本への緊急移送を検討する必要がありますが、日本への緊急移送には、通常、数百万~数千万円の費用がかかります。そのため、当地へ渡航する前にモンゴルからの緊急移送に対応した海外旅行傷害保険に加入しておくことを強くお勧めします。