日本政府の水際対策強化に係る新たな措置(令和3年3月5日)

令和3年3月9日
    3月5日、日本政府は緊急事態宣言を3月21日までを目途に延長し、新型コロナウイルス感染症に対する水際対策の強化を以下のとおり決定しましたので、ご案内いたします。
 「水際対策強化に係る新たな措置(5)」(令和3年1月8日)を、緊急事態解除宣言が発せられるまで実施することとし、全ての入国者に対して出国前72時間以内の検査証明の提出を求めるとともに入国時の検査を実施する措置が、当分の間、継続されます。
 また、上記と同様の期間、査証の新規発給は行いませんが、緊急・人道上の事由が認められる者、永住者、日本人配偶者、外交・公用関係者等の入国はこれまでどおり認められます。ただしその際には、上記のとおり入国時に検査証明の提出が求められ、入国時の検査が実施されます。
 
 海外から日本に入国する人に対して、以下の防疫強化措置を実施します。
 (1) 検査証明不所持者については、検疫法に基づき上陸等できないこととし、これにより、不所持者の航空機への搭乗を拒否するよう、航空会社に要請する。
 (2) 空港の制限エリア内において、ビデオ通話及び位置確認アプリのインストール並びに誓約書に記載された連絡先の真正性の確認を実施する。
 (3) (2)に際し、スマートフォン不所持者については、スマートフォンを借り受けるよう求める。
 (4) 全ての入国者は、検疫等に提出する誓約書において、使用する交通手段(入国者専用車両又は自家用車等)を明記することとする。
 (5) 厚生労働省において全ての入国者を対象とする「入国者健康確認センター」を設置し、当該センターにおいて入国者に対し、入国後14日間の待機期間中、健康フォローアップを実施する。具体的には、位置情報の確認(原則毎日)、ビデオ通話による状況確認(原則毎日)及び3日以上連絡が取れない場合等の見回りを実施する。
 (6) 変異株流行国・地域からの入国者については、入国後3日間検疫所長の指定する宿泊施設で待機した後の検査として、現在実施している抗原定量検査に代えて、唾液によるreal-time RT-PCR検査を実施する。
   (7) 検疫の適切な実施を確保するため、変異株流行国・地域からの航空便を始め、日本に到着する航空機の搭乗者数を抑制し、入国者数を管理する。
 
広域情報はこちらをご参考にしてください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C040.html