一部訪日査証の申請の再開について:2020年10月1日受付開始
令和2年10月1日
日本政府は、国際的な往来再開に向けた段階的措置に基づき、2020年10月1日から長期滞在目的(在留資格認定証明書取得済み)及び短期滞在(商用目的)について新規査証等の申請受付を開始いたします。
ただしモンゴルにおいては、短期滞在(商用目的)については、日本-モンゴル間の商用定期便が運航を停止している現在、チャーター便で日本に渡航できても、日本からモンゴルに戻る日時が日本に渡航する前に特定できないことから、現時点では査証申請の受付を行いません。あらかじめご了承ください。
当面の間、長期滞在目的の在留資格認定証明書保持者の方の査証申請を下記の要領で受け付けます。日本とモンゴル間の航空便を利用する方のうち、直行便のほか、経由する国・地域に入国・入域許可を受けて入国・入域しないことを条件に経由便も可能です。経由便を利用する場合は、経由国大使館に、経由の可否をご確認ください。
なお、当館で2020年4月2日までに発給された査証の効力は引き続き停止されています。また、本措置により新たな査証の発給を受けた場合には、既に所持している査証は失効されます。
また、新規査証の取得後、実際の日本への渡航に際しては、下記のとおり、現行の水際対策措置における検疫に加え、追加的な防疫措置に従うことが条件となります。
加えて、現在モンゴルから日本への渡航はチャーター便を利用することを前提としているため、渡航できる方の数に制限がありますので、査証申請の受付数にも一定の制限を設定いたします。
I 新規査証の申請について:長期滞在目的(在留資格認定証明書保持者)
必要書類は「2.必要書類」を参照してください。
B. 2020年4月2日までに在留資格認定証明書(発行日:2019年10月1日~2020年3月31日)をもって当館で査証を受領し、渡日できなかった方(2020年10月1日から日程の制限なく査証申請を受け付けます)
当館で4月2日までに発給された査証をお持ちで、渡日できなかった場合、お持ちの査証は無効となっています。査証付きの旅券を持参して、再度査証申請を行ってください。必要書類は3.必要書類を参照してください。
C. 当館に査証申請中であり、査証の交付を受けていない方
現在当館において査証申請中の方は、以下3「質問票」、4-2「受入機関が作成する『引き続き,在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である』ことを記載した文書」及び5「誓約書」を追加で提出してください(追加資料に氏名、電話番号、査証申請番号を明記の上、当館守衛ポストに提出)。必要書類が揃い次第、審査に入ります。交付日時に関しては、当館からの電話連絡をお待ちください。
問い合わせ窓口
大使館代表電話番号:(+976-11) 320777 領事班内線番号:113、118
※(ただし休館日を除く)
II 日本への入国に際する措置(現行の水際対策及び追加の防疫措置)
日本への入国に際しては、新規査証に加え、「誓約書」を携行し、入国後14日間の自宅等待機など、以下の措置に従っていただく必要があります。
これらの追加的な防疫措置については、受け入れ企業・団体側がその実施を確保するために必要な措置を取ることが求められています。受け入れ企業・団体は、本措置を十分に理解した上で、対象者に対して丁寧な説明を行ってください。
ただしモンゴルにおいては、短期滞在(商用目的)については、日本-モンゴル間の商用定期便が運航を停止している現在、チャーター便で日本に渡航できても、日本からモンゴルに戻る日時が日本に渡航する前に特定できないことから、現時点では査証申請の受付を行いません。あらかじめご了承ください。
当面の間、長期滞在目的の在留資格認定証明書保持者の方の査証申請を下記の要領で受け付けます。日本とモンゴル間の航空便を利用する方のうち、直行便のほか、経由する国・地域に入国・入域許可を受けて入国・入域しないことを条件に経由便も可能です。経由便を利用する場合は、経由国大使館に、経由の可否をご確認ください。
なお、当館で2020年4月2日までに発給された査証の効力は引き続き停止されています。また、本措置により新たな査証の発給を受けた場合には、既に所持している査証は失効されます。
また、新規査証の取得後、実際の日本への渡航に際しては、下記のとおり、現行の水際対策措置における検疫に加え、追加的な防疫措置に従うことが条件となります。
加えて、現在モンゴルから日本への渡航はチャーター便を利用することを前提としているため、渡航できる方の数に制限がありますので、査証申請の受付数にも一定の制限を設定いたします。
I 新規査証の申請について:長期滞在目的(在留資格認定証明書保持者)
- 対象者
- 在留資格認定証明書をお持ちの方で、新規で査証を申請する方
- 申請日:2020年10月1日~
- 申請日:2020年10月12日~
- 申請日:2020年10月19日~
- 申請日:2020年10月26日~
必要書類は「2.必要書類」を参照してください。
B. 2020年4月2日までに在留資格認定証明書(発行日:2019年10月1日~2020年3月31日)をもって当館で査証を受領し、渡日できなかった方(2020年10月1日から日程の制限なく査証申請を受け付けます)
当館で4月2日までに発給された査証をお持ちで、渡日できなかった場合、お持ちの査証は無効となっています。査証付きの旅券を持参して、再度査証申請を行ってください。必要書類は3.必要書類を参照してください。
C. 当館に査証申請中であり、査証の交付を受けていない方
現在当館において査証申請中の方は、以下3「質問票」、4-2「受入機関が作成する『引き続き,在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である』ことを記載した文書」及び5「誓約書」を追加で提出してください(追加資料に氏名、電話番号、査証申請番号を明記の上、当館守衛ポストに提出)。必要書類が揃い次第、審査に入ります。交付日時に関しては、当館からの電話連絡をお待ちください。
- 必要書類
1 | 申請人が準備する書類 | 旅券 | 原本1部 |
2 | 査証申請書(4.5cm×4.5cmの6か月以内に撮影した無帽、白地、眼鏡なしの証明写真付き) (両面コピーしてください) |
原本1部 | |
3 | 質問票 | 原本1部 | |
4-1 | 日本側が準備する書類 | 在留資格認定証明書 (注)在留資格認定証明書の有効期間について 法務省出入国在留管理庁は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う諸情勢に鑑み、通常「3か月間」有効な在留資格認定証明書に関し、特例として「2019年10月1日から2021年1月29日までに作成された在留資格認定証明書について、申請人の滞在国・地域に係る入国制限措置が解除された日から6か月又は2021年4月30日までのいずれか早い日まで有効なものとして取り扱う」こととしています。 |
原本及び写し各1部 ※郵便事情等の理由で原本が手元に届いていない場合は、写し2部での申請も可。 |
4-2 | 「在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した受入機関からの文書(形式自由) | 原本1部(写し可) ※在留資格認定証明書の発行日から3か月が経過している申請者 |
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5 | 誓約書 ・写し1点は日本入国時に必要となりますので、査証受領時、返却されたことを確認してください。 ・原本については、受入企業・団体が申請者の入国後6週間保管し、関係省庁から 求めがあった場合には提出してください。 ・在留資格が「家族滞在」の方は、扶養者の所属先企業や学校から、誓約書を取り付ける必要があります。 |
原本1部、写し1部 または写し2部 ※申請者が記入するのではなく、日本の受け入れ機関が記入し、申請者に送付してもらいます。 |
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6 | 扶養者の在留カードの写し (注)「家族滞在」カテゴリーの場合のみ、申請人を日本において扶養する外国人の方の在留カードの写しが必要です。 |
写し1部 |
- 留意事項(必ず事前に確認してください)
- 全ての書類がそろっていない場合や、記載内容に不備がある場合には申請を受理することができません。
- 個別の事情により、追加資料の提出や面接を求める場合があり、これに応じない場合、審査できません。
- ビザ発給が拒否された場合、当館が具体的な理由を開示することはありません。
- 日本入国後、自宅等での14日間の待機等の措置に従っていただく必要があります(措置の詳細は以下II)。
問い合わせ窓口
大使館代表電話番号:(+976-11) 320777 領事班内線番号:113、118
執務時間 | 月~金曜日 9:00~17:45 (13:00~14:00は昼休み) |
領事窓口時間 | 月~金曜日 9:00~17:45 (13:00~14:00は昼休み) |
査証申請受付時間 | 月~金曜日 9:30~12:00 |
査証受渡し時間 | 月~金曜日 14:30~16:30 ※この時間帯は申請の受付は行いません。 |
II 日本への入国に際する措置(現行の水際対策及び追加の防疫措置)
日本への入国に際しては、新規査証に加え、「誓約書」を携行し、入国後14日間の自宅等待機など、以下の措置に従っていただく必要があります。
これらの追加的な防疫措置については、受け入れ企業・団体側がその実施を確保するために必要な措置を取ることが求められています。受け入れ企業・団体は、本措置を十分に理解した上で、対象者に対して丁寧な説明を行ってください。
- 14日間の健康モニタリング
- 民間医療保険への加入
- 誓約書の提出
- 接触確認アプリの導入等
- 厚生労働省が指定する接触確認アプリ
- 地図アプリ
- 14日間の公共交通機関不使用
- 14日間の自宅等待機
- 14日間の健康フォローアップ