日本政府の水際対策の強化に向けた新たな措置
令和2年8月28日
1.入国拒否対象地域の追加
入管法に基づき入国拒否を行う対象地域として、以下13か国の全域を指定(注1)14日以内にこれらの地域に滞在歴のある外国人は、特段の事情がない限り、入国拒否対象とする(注2)。
エチオピア、ガンビア、ザンビア、ジンバブエ、チュニジア、トリニダード・トバゴ、ナイジェリア、ブータン、ベリーズ、マラウイ、南スーダン、ルワンダ、レソト
(注3)本措置を受け、入国拒否を行う対象地域は、合計で159カ国・地域となる。
(注4)8月29日までに再入国許可をもって出国した在留資格保持者が同許可により,今般追加した13カ国の入国拒否対象地域から再入国する場合は,原則として,特段の事情があるものとする。なお、「特別永住者」については、入国拒否対象とはなっていない。
2.検疫の強化
14日以内に上記1.の入国拒否対象地域に滞在歴のある入国者について、新型コロナウイルス検査の実施対象とする。
上記1.及び2.の措置は、8月30日午前0時から当分の間、実施する。実施前に外国を出発し、実施後に本邦に到着した者も対象とする。
3.実施中の水際対策の継続
第41回新型コロナウイルス感染症対策本部(令和2年7月22日開催)において、8月末日までの間実施することとした検疫の強化、査証の制限等、航空機の到着空港の限定等及び到着旅客数の抑制の措置の実施期間を更新し、当分の間,実施する。
4.査証の慎重審査について
・4月3日以降の査証申請について、日本入国の特段の必要性が認められる外交・公用・査証、人道・緊急案件(注)のみ受理します。その他の特段の理由がない申請については,受理することができません。
・また、既に受理した申請分も含め、当面の間、現行の標準処理期間(申請の受理から原則4業務日以内の交付)が延長されます。
(注):人道・緊急案件とは:
「日本人の配偶者等」、「日本在住の家族等の死亡・危篤」及び「医療目的」など、皆様個々の事情により、査証申請の可否を判断いたしますので、当館領事・警備班までお問い合わせください。
※なお、査証申請者は別添質問票も提出することとなっている。
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