日本政府の水際対策強化に係る新たな措置【7月22日現在)

令和2年7月24日
日本政府の水際対策強化に係る新たな措置
~国際的な人の往来の再開等~
 
令和2年7月22日
 
1.在留資格保持者等の再入国・入国
(1)在留資格保持者等の再入国・入国を順次許可すべく検討。現在出国中の再入国許可者(注1)の再入国から開始。
(2)出国前PCR検査などの追加的な防疫措置の詳細を検討の上、実施。
 
(注1)入国拒否対象地域指定前日までに当該地域に再入国許可をもって出国した者
 
2.国際的な人の往来再開に向けた段階的措置についての対象国・地域の拡大等
 「国際的な人の往来再開に向けた段階的措置」(第38回新型コロナウイルス感染症対策本部(令和2年6月18日))に関し、現行の水際措置(注2)を維持した上で、追加的な防疫措置(注3)を条件とする仕組みを以下のとおり追加的に試行。
(1)感染状況が落ち着いている以下の国・地域と協議・調整を開始。感染状況等を総合的に勘案し、準備が整い次第、順次実施。
カンボジア、シンガポール、韓国、中国、香港、マカオ、ブルネイ、マレーシア、ミャンマー、モンゴル、ラオス、台湾
 
(2)その他の国・地域についても、ビジネス上のニーズ等を勘案し、防疫上の更なる要件(注4)の下、短期間・少人数に限定した往来枠組みを導入することとし、今後その詳細を検討の上、準備が整い次第、順次実施。
 
(注2)PCR検査(入国拒否対象地域からの入国者)、公共交通機関不使用、14日間の自宅等待機
(注3)入国前の検査証明、入国後14日間の位置情報の保存等(14日間の自宅等待機期間中のビジネス活動を望む場合には、さらに「本邦活動計画書」(滞在場所、移動先等を記載)の提出等)
(注4)滞在期間の限定(原則72時間以内)、少人数によるビジネスジェットの利用、訪問場所・接触者のより一層の限定
 
3.検査能力の拡充
 引き続き、代替的な検査方法の導入や検査センターの立ち上げを始め、検査能力・体制を早急に強化。
 
4.水際対策の継続等
(1)入国拒否対象地域の追加
入管法に基づき入国拒否を行う対象地域として、以下17か国・地域の全域を指定(注5)。14日以内にこれらの地域に滞在歴のある外国人は、特段の事情がない限り、入国拒否対象とする(注6)。
 
 ウズベキスタン、ケニア、コモロ、コンゴ(共)、シエラレオネ、スリナム、スーダン、ソマリア、ナミビア、ネパール、パラグアイ、パレスチナ、ベネズエラ、ボツワナ、マダガスカル、リビア、リベリア
 
(注5)本措置を受け、入国拒否を行う対象地域は、合計で146か国・地域となる。
(注6)7月23日までに再入国許可をもって出国した「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する者が同許可により、今般追加した17か国・地域の入国拒否対象地域から再入国する場合は、原則として、特段の事情があるものとする。7月24日以降に出国した者については、この限りではない。なお、「特別永住者」については、入国拒否対象とはなっていない。
 
※入国拒否対象地域を給油や乗り継ぎ目的で経由(経由地での入国の有無を問わない)をした後に本邦に到着する場合も、原則、入国拒否となる。
(2)検疫の強化
 14日以内に上記4.(1)の入国拒否対象地域に滞在歴のある入国者について、PCR検査の実施対象とする(注7)。
 
(3)実施中の水際対策の継続
 第39回新型コロナウイルス感染症対策本部(令和2年6月29日開催)において、7月末日までの間実施することとした検疫の強化(注7)、査証の制限等、航空機の到着空港の限定等及び到着旅客数の抑制の措置の実施期間を更新し、8月末日までの間、実施する。右期間は、更新することができる。
 
(注7)今後、PCR検査に代替可能な検査手法が確立した場合には、順次導入する可能性がある。
 
 上記4.(1)及び(2)の措置は、7月24日午前0時から当分の間、実施する。実施前に外国を出発し、実施後に本邦に到着した者も対象とする。
 
5.査証申請について
・4月3日以降の査証申請について,日本入国の特段の必要性が認められる外交・公用・査証,人道・緊急案件(注)のみ受理します。その他の特段の理由がない申請については,受理することができません。
・また,既に受理した申請分も含め,当面の間,現行の標準処理期間(申請の受理から原則4業務日以内の交付)が延長されます。
(注):人道・緊急案件とは:
「日本人の配偶者等」,「日本在住の家族等の死亡・危篤」及び「医療目的」など,皆様個々の事情により,査証申請の可否を判断いたしますので,当館領事・警備班までお問い合わせください。
 
※なお,査証申請者は別添質問票も提出することとなっている。
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