中華人民共和国で発生した新型コロナウイルス感染症に対する水際対策の抜本的強化に向けた更なる政府の取組について(査証の制限等)

令和2年3月9日
 中華人民共和国で発生した新型コロナウイルス感染症について、感染が世界的に拡大している現下の状況を踏まえて、水際対策の抜本的強化に向けた更なる施策を関係省庁が連携して実施することとし、その重要性に鑑み、査証の制限等について閣議了解を行い、政府一体となって下記により対応する。
 
1 外務大臣は、中華人民共和国又は大韓民国に所在する日本国大使館又は総領事館において3月8日までに発給された一次査証及び数次査証の効力を、当分の間、停止する取扱いを行うこととする。
 
2 外務大臣は、中華人民共和国のうちの香港特別行政区及びマカオ特別行政区並びに大韓民国との間の査証の免除措置の適用を、当分の間、停止する措置を講じることとする。
 
3 1及び2に基づく取扱いについては、3月9日午前0時(日本時間)から行うものとする。
 
4 1及び2の変更については、別途閣議了解を行う。
(了)