トップページ>新着情報

 


      在留邦人の皆様へ

 

 

 日頃、当館の業務にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。


 13日、第186回通常国会において、憲法改正の手続きを定めた国民投票法(正式名称:日本国憲法の改正手続きに関する法律)の改正法が成立し、国民投票制度は海外に在留する日本人も対象となりました。国民投票に投票できる者は、次のとおりと定められています。

●日本国民であること。
●選挙人名簿とは別に作成される「投票人名簿」に記載される者。
●満20歳以上の者。
(ただし、同法施行後4年後には満18歳に引き下げられる。これにより、国民投票人年齢と公職選挙法による選挙権年齢が異なってくるため、年齢の均衡を図るべく、同法施行後2年以内を目途に選挙権年齢も引き下げるための法整備を進めています。)


 国民投票のための具体的な事務手続き等につきましては、現在、外務省と総務省で協議しておりますが、概ね、現行の在外選挙制度を踏襲した形となる見込みです。既に在外選挙人証をお持ちの方は、選挙管理委員長の職権で「在外投票人名簿」に登録されるので、新たな登録手続きは不要です。

 国民投票制度の詳細につきましては、総務省ホームページをご覧ください。
総務省HP http://www.soumu.go.jp/senkyo/kokumin_touhyou/index.html


 なお、在外選挙人登録をされていない方につきましては、これを機に登録されることをお勧めいたします。登録に関する詳細につきましては、当館ホームページをご覧ください。
当館HP http://www.mn.emb-japan.go.jp/jp/ryouji/senkyo.touroku.html

 

 

 以上、お知らせいたします。

 

平成26年6月18日
在モンゴル日本国大使館
領事・警備班