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第30期JETプログラム
募集要項
2016年3月23日
1 募集:国際交流員(Coordinator for
International Relations:CIR)
2 任用団体:静岡県伊豆の国市
3 活動内容
(1) 国際交流関係活動の補助(都市交流事業の企画、立案、外国からの訪問客の接待通訳など)
(2) 職員や地域住民に対する外国語教室や異文化理解講座などの企画、講師など
4 資格要件
(1)日本語の実用的な能力を有すること(日本語能力試験N1レベル)。
(2)日本について関心があり、来日後も積極的に日本に対する理解を深める意欲のあること、日本語を学ぶ努力をし、又は学び続けること、日本の地域社会における国際交流活動に参加する意欲があること。
(3)心身ともに健康であること。
(4)日本で職務に従事し、生活適応する能力を有すること。
(5)大学の学士号取得者又は指定の来日時までに学士号取得見込みの者であること。
(6)応募時にモンゴル国籍を有すること。
(7)モンゴル語について、現代の標準的発音、リズム、イントネーションを身につけ、正確かつ適切に運用できる優れた語学力を有していること。また、論理的に文章構成する力を備えていること。
(8)2013年以降(2013年4月指定来日日以降)のJETプログラムに参加しておらず、かつ、過去の参加累計期間が5年以下であること。
(9)前年度JETプログラムに合格し、配置先決定の通知後、辞退した者でないこと。
(10)応募時までに、2006年以降合計して6年以上にわたり日本に居住していないこと。
(11)本プログラム終了後も日本との交流に積極的に関与する意欲を有していること。
(12)日本への入国に際して、出入国管理及び難民認定法第2条の2に定める在留資格をもって在留することに同意すること。
(13)日本国法令を遵守すること。
(14)犯罪に係る刑罰等の執行猶予を受けている者においては、応募時までに執行猶予期間を満了していること。
5 活動条件
期間:指定来日日の翌日から1年間
(任用団体との合意がなされた場合に限り再任用可。再任用は原則2回まで)
(但し、任用団体で実績、経験、能力を考慮し、特に優れた者については最高4回まで再任用可)
報酬:年間336万円程度(約32940米ドル)
(再任用の場合、2年目360万円、3年目390万円、4、5年目396万円程度)
(所得税・住民税は報酬額より差し引かれる。また、健康保険・厚生年金・雇用保険加入の義務あり。経費の一部は税引き後報酬より差し引き)
6 応募方法
応募者は次の書類を整え、2016年3月31日17時までに日本大使館に提出。これらの書類は返却されない。
応募書類
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原本
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写し
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1
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2
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1
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2
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推薦状(2通)
・英語又は日本語のもの
・卒業見込者は、1通は卒業予定年月日を明示した大学関係者の書類であること
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2
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各2
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成績証明書
・大学における全ての課程
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1
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2
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卒業証明書
・卒業見込者は、卒業見込証明書または在学証明書を提出
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1
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2
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パーソナルエッセイ(日本語)
・A4サイズ又はレターサイズ2ページ以内。ページ超過分については考慮の対象外。タイプ打ち、片面、ダブルスペース。
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1
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2
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パスポートのコピー
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0
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3
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日本語能力検定試験N1の証明書写し
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0
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3
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7 選考方法
一次(書類審査)及び二次試験(面接審査)による。
8 合格通知
一次及び二次試験の結果、在外公館が推薦する候補者のうち、関係機関の協議を経て、任用団体が決まった者を合格者とする。合格者に対して2016年5月以降に、在外公館を通じて配置される任用団体名が通知される。その後、任用団体からは採用内定通知書等の書類が合格者に直接送付される。
9 (無)犯罪証明書及び健康診断書の提出
(1)申請者で犯罪歴を「無」とした合格者を含めて全ての合格者は、原則として訪日前の(無)犯罪証明書及び健康診断書を2016年6月8日までに在モンゴル日本大使館に提出しなければならない。正当な理由なく同書類の提出がない場合は、参加資格が取り消されることがある。
(2)(無)犯罪証明書は、少なくとも5年間以上の証明書を提出する。
(3)過去5年間において、モンゴル以外の国に継続して12ヶ月以上滞在したことがある応募者は、当該国の(無)犯罪証明書も提出する。但し、過去5年間において、日本に居住した経験のある応募者は、日本居住期間に限り証明書の提出を免除する。
(4)書類提出後の罹病又は犯罪等は、JETプログラムへの参加資格に関わる場合があるため、速やかに所轄の在モンゴル日本大使館に申し出ること。
10 参加資格の取り消し
次の場合は予告なく参加資格が取り消されることがある。
(1) 参加者としてふさわしくない行為があった場合又はそのような行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合
(2) 応募書類に虚偽の記載があった場合
(3) JETプログラム参加にふさわしくない犯罪歴(飲酒運転、麻薬、性犯罪、児童犯罪等)があると認められた場合
(4) 参加同意書及び医師による健康診断書等を期日までに提出しなかった場合
(5) 日本国籍との二重国籍者が参加同意書提出期日までに日本国籍を離脱しない場合
(6) 資格要件を満たさないことが、当事者の責に帰すべき事情により、事後的に明らかになった場合
11 日程
2016年 3月31日 応募締切日
4月11日 一次審査(書類審査)結果通知
4月15日 二次試験(面接)
5月中旬 合格発表
7月 出発前オリエンテーション
7月31日 来日
8月1日 任用開始
12 個人情報
応募者の個人情報は、在外公館にて使用されるほか、総務省、外務省、文部科学省、CLAIR、都道府県及び政令指定都市、任用団体に提供され、配置、オリエンテーションの実施に使用される。また、採用後の緊急事態の発生、任用期間途中の中途帰国の場合にも、プログラム運営のため、その時期及び理由等を上記関係各機関に連絡することがある。
13 渡航及び帰国
合格者は指定された日程に従い、指定された航空便で来日しなければならない。指定された航空便を人道的な理由等やむを得ない事情以外の理由で利用しない場合は、合格が取り消される。各国の指定された空港までの国内交通費は自己負担。配置先決定後に本プログラムへの参加を辞退した者及び合格を取り消された者は、発生したキャンセル料等を支払わなければならない。
14 出発前オリエンテーション及び研修
(1) 出発前オリエンテーション
日本に出発する前に、本事業に関する資料及び日本語学習教材が送付される。また、出発前に各在外公館において出発前オリエンテーションが行われるので、合格者は出席しなければならない。
(2) 来日直後オリエンテーション
CLAIR、総務省、文部科学省及び任用団体により生活一般、活動の遂行等に関する研修が行われる。新規参加者は、来日直後オリエンテーションに出席しなければならない。
(3) 研修
来日後、参加者は、日本語能力の向上と、帰国後の日本語普及等を通じた対日理解の促進を図るため、日本語学習の機会がCLAIRから提供される。また、CLAIR、文部科学省等が出席を義務づけている研修には必ず出席しなければならない。
(以上)