婚姻届
1.婚姻届の注意事項
(1)婚姻届には、日本の法律に基づいて成立させる日本人同士による婚姻(創設的届出)と、モンゴル国の法律に基づいて成立させた日本人同士または日本人とモンゴル人の夫婦による婚姻(報告的届出)の2種類があります。
(2)婚姻当事者が日本人同士である場合。
(イ)在外公館において、日本法に基づく創設的な届出をすることが可能です。日本人同士による創設的な婚姻届においては、婚姻届書右側にある証人欄に成年者2名による証人の署名(押印または拇印、証人が外国人の場合は署名のみで可)が必要です。
(ロ)一方、先にモンゴル国の法律で婚姻を成立させ、婚姻証明書を添付して報告的な届出をすることも可能です。モンゴルでの婚姻手続きにつきましては、モンゴル国国家登録庁(国民登録センター)にお問い合わせください。
(3)婚姻当事者が日本人とモンゴル人である場合。
(イ)在外公館では、日本人と外国人による創設的な届出を受理することができませんので、あらかじめモンゴル国の法律に基づいて婚姻を成立させ、モンゴル国婚姻証明書を添付して届出しなければなりません(報告的届出)。モンゴルで婚姻する場合の詳細につきましては、モンゴル国国家登録庁(国民登録センター)にお問い合わせください。
(ロ)婚姻当事者が日本人とモンゴル人である場合でも、婚姻届書を日本人の戸籍が登録されている本籍地役場へ直接提出または郵送することにより、創設的な婚姻届を提出することが可能です。この場合、必要書類などについて、電話で本籍地役場の戸籍担当者へ必ずご確認するようにしてください。(郵送により届出される場合には、戸籍・国籍に関する届出のトップページにおける注意事項7.を必ずご覧ください。)
(4)届書の「婚姻後の夫婦の氏・新しい本籍」欄について。
(イ)称する氏のチェック欄は、婚姻当事者が日本人同士である場合には、夫または妻のどちらの氏を称するのか決めなければなりませんので、いずれかにチェックを入れてください。婚姻当事者の一方が外国人である場合には、チェックは不要です。
(ロ)称する氏にチェックを入れた方、もしくは、モンゴル人と婚姻する日本人の方が、いずれも戸籍の筆頭者でない場合は、婚姻後の本籍を新たに設けなければなりません。以前の本籍地と異なるところに新本籍を置く場合、婚姻届書へ記入する前に新本籍地の町名、地番などが正しい表記であるかどうか、新本籍地の市区町村役場戸籍担当者へ事前に確認しておいてください。市区町村役場に確認されたら、担当者氏名をメモしておいてください。
(5)届書の「その他」欄は、創設的婚姻届である場合は何も記入する必要はありませんが、報告的婚姻届の場合には、婚姻成立年月日、婚姻成立方式、婚姻証明書を発行した公的機関名を記入してください。
記入例:平成24年11月8日 モンゴル国 の方式により婚姻成立、モンゴル国国家登録庁 作成の婚姻証書添付。
(6)その他、ご質問、ご不明な点などがありましたら、当館領事担当官にお問い合わせください。
2.婚姻届に必要な書類
創設的届出(婚姻当事者が共に日本人である場合)
(1) |
必須 |
●婚姻届 |
3部 |
(2) |
必須 |
●戸籍謄本または全部事項証明 |
各1部 |
(3) |
必須 |
●届出人の本人確認書類 |
提示 |
報告的届出(婚姻当事者が共に日本人である場合)
(1) |
必須 |
●婚姻届 |
3部 |
(2) |
必須 |
●戸籍謄本または全部事項証明 |
各1部 |
(3) |
必須 |
●国家登録庁(国民登録センター)発行の婚姻証明書 |
1部 |
(4) |
必須 |
●婚姻証明書の和訳文 |
3部 |
(5) |
必須 |
●届出人の本人確認書類 |
提示 |
報告的届出(婚姻当事者の一方が外国人である場合)
(1) |
必須 |
●婚姻届 |
2部 |
(2) |
必須 |
●戸籍謄本または全部事項証明 |
1部 |
(3) |
必須 |
●国家登録庁(モンゴル国国民登録センター)発行の婚姻証明書 |
1部 |
(4) |
必須 |
●婚姻証明書の和訳文 |
2部 |
(5) |
必須 |
●外国人配偶者の国籍確認書類 |
1部 |
(6) |
必須 |
●外国人配偶者の国籍確認書類の和訳文 |
2部 |
(7) |
必須 |
●日本国籍者届出人の本人確認書類 |
提示 |